![]() |
安全・安心な学校をめざす 指導部だよりダイジェスト版 |
Vol.1 2012.4.26 |
| 1.県道路交通法施行細則の一部改正について | ||
|
||
| 愛知県警察交通安全ニュース | ||
| ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | ||
| 4月1日から県道路交通法施行細則の一部が改正され、携帯電話を使用しながらの自転車運転、周囲の音が聞こえないような状態でのイヤホン等を使用しての自転車運転が禁止され、罰則規定が定められ、ポスターが掲示、配布されています。 | ||
|
||
| 次の交通マナーに特に気をつけましょう。 ●自転車の右側通行 ●道いっぱいに広がる並列運転 ●携帯電話を操作しながらの運転 |
||
| 自分の命を守り、地域の方のご迷惑にならないようにルールを守って登下校をしましょう。 | ||
| 2.雨天時における雨合羽の使用について | ||
| 自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)であり、正しいルールを知り、安全に利用しなければならないことになっています。平成19年7月には、自転車安全利用五則が定められ、さらには平成21年7月からは、自転車の安全ルールも増えました。 | ||
| ・ | 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で自転車の運転をしてはいけない。 | |
| ・ | 罰則「5万円以下の罰金」等 | |
| さらに、「傘を自転車に固定して運転することも自転車の積載制限違反になり、不安定になったり、視野が妨げられたり、傘が歩行者に接触するなどして危険な場合があることからやめましょう。」と注意喚起されています。 傘さし運転が「危険な走行」と位置づけされている以上、傘さし運転はしてはいけません。なお、雨合羽は一般に販売されているもの、中学校で使用していたものとしますが、無地ポンチョ(色については不問)でも可です。 |
||
※上記1.2の件については、4月13日(金)に保護者さまに向けてお子様を通じてプリントを配布しています。
| 3.今後の身だしなみ指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| 4.ネット上のトラブルや個人情報流出の危険性について | ||
| 昨今、世間ではソーシャルネットワーキングサイトでの活動をきっかけとして、対人トラブルや個人情報流出の被害が多く報告されています。PC、携帯電話等で簡単に登録でき、みなさんにとって身近なものとなってきています。簡単に友だちができるなどのメリットもありますが、同時に悪意ある人間も簡単に侵入できるものである、ということもしっかりと自覚し、加害者、被害者にならないように、以下の点にしっかりと留意してください。 | ||
| @ | 心当たりのないアカウントからのメッセージ・足跡は、返信・踏み返しをしない。 | |
| A | 不審なメールが続いた時は、ブロック・着信拒否など、連絡がこないようにする。 | |
| B | どんな内容であれ、個人を特定しうる書き込みやプロフィールの記載はしない。 便利なものほど、適切な使用が求められます。トラブルを作ったり、巻き込まれないようにしましょう。 |
|
![]()